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お仕事で車を使う方必見:免許の停止・取消し処分の流れと争い方を弁護士が解説(前編)

交通違反を起こした場合、罰金とともに気になる処分が免許の違反点加算、そして免許の停止・取消し(免停・免取)です。
とくにお仕事で長距離・長時間の運転をされる方は、それだけ交通違反を犯してしまうリスクが高くなる一方、処分を受けてしまった場合のお仕事への影響は計り知れません。

このようにお仕事で自動車の運転をされている方や運送会社のように従業員に運転を命じている方とお話をしていると、免許の停止・取消し処分の仕組みや処分を軽減・猶予できる場合があることについてご存じでない方がいらっしゃることがあります。

本コラムでは、前編と後編の二回に分けて、前編では免許の停止・取消し処分の流れと、どのような事情が処分を争う理由になるかを、後編ではどう言った手段でこちらに有利な事情を主張をすればよいか、弁護士らがどのようなサポートができるかを解説します。

 

このコラムは特に以下のような方におすすめ
  • 現場移動や営業などで長時間・長距離の運転をよく行う個人事業主・営業外交員の方
  • 複数のドライバー従業員を雇用する自動車運送業をされている方
  • ドライブレコーダーなどにより交通違反の不存在が明らかな証拠をお持ちの方
  • 急病人の搬送などやむにやまれぬ事由によって交通違反を犯してしまった方

 

1 違反行為後の処分を受けるまでの流れ

⑴ 違反点数の累積により問われる処分が決まる

交通違反を犯した場合、違反行為の内容に応じて点数に換算されます。
この点数が一定の点数に達した場合、免許の停止や取消しといった処分を行うための手続が開始されます。

免許の停止・取消しの条件となる点数は、違反者の前歴によっても左右され、前歴がない方よりも前歴がある方の方が少ない点数で処分を受けることになり、また前歴が2回以上の方は最も軽い場合でも免許停止の期間が長くなっていきます。

⑵ 問われる処分が免許取消し、長期の停止の場合

免許の効力に関わる処分は、処分の重さ軽さによって行われる手続が変わってきます。
まず、90日以上の免許の停止や免許の取消しの場合、違反者に出頭を求めて意見を聴取する手続を実施し、そのうえで処分を下します。
意見聴取手続を実施する場合、その 一週間前までに「意見の聴取通知書」と呼ばれるものが交付され、聴取日時・場所等が通知されます。(東京の場合、霞が関の警視庁庁舎や府中などで実施されています。)
意見の聴取手続では、同様に免許の停止・取消しの手続を受けている複数の違反者が集められ、順番に呼び出されて、審査官の面前で処分に対する意見を述べることができます。
もっとも、一人の違反者にかけられる意見聴取の時間は長くはなく、違反者の中には1分程度で手続が終了してしまう方もいます。

⑶ 問われる処分が短期の免許停止の場合

他方、これよりも軽い処分、すなわち30日、60日の免許の停止の場合、意見聴取の手続は実施されません。
違反者が処分は出頭を求められて、そのまま処分結果を通知されることになります。

2 どのような事情を主張すれば処分を争えるのか?

次に、どのような事情があって、これを主張すれば処分を争うことができるのかをご説明します。

⑴ 違反行為の不存在を主張する

交通違反があったからこそ違反点が加算されているため、交通違反の事実が存在しないものと認められる場合には、違反点を前提とした処分を下すことはできなくなります。
不存在を主張する違反原因は直近のものに限られず、検討されている処分の根拠となる違反点数に関する違反原因であればよいとされています。

ただし、警察(公安委員会)も違反行為があるものと判断し、その認定を前提に手続を進めており、場合によっては相当の客観証拠を保全していることもありえます。
仮に違反行為を争う場合、そのような警察の認定を覆すだけ証拠が必要になると考えられます。

⑵ 減軽事由を主張する

処分の根拠となる交通違反の存在が認められる場合に関して、警察庁は、通達により、以下のとおり判断者の裁量によって処分を軽減することができる事由を定めています(警察庁丁運発第128号参照)。

30日の軽減事由

以下の1から3のいずれにも該当すること

  1. その者が運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情がある
  2. 処分を軽減することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められる
  3. 次のうちのいずれかの事情がある
    交通事故の被害の程度又は不注意の程度のいずれか一方が軽微である場合
    違反行為等の動機が、災害、急患往診、傷病人搬送その他やむを得ない事情によるものである場合
    違反行為等が他からの強制によるものであるなどやむを得ない事情によるものである場合
    被害者の年齢、健康状態等に特別な事情があるとき等同一原因の他の事故に比べて被害結果を重大ならしめる他の事由が介在した場合である場合
    被害者が被処分者の家族又は親族である場合

    前各号に掲げる場合のほか、明らかに改善の可能性が期待できる場合

60日の軽減事由

以下の1から3のいずれにも該当すること

  1. 前歴のない者である
  2. 処分を軽減することが明らかにその者の危険性の改善に効果があると認められる場合
  3. 上記の30日の軽減事由3の各事情のうち2以上の事情に該当する

⑶ 猶予事由を主張する

上記の通達は、そのほか、処分の重さごとに、判断者が処分を猶予できる事由も定めています。
なお、猶予がされた場合、猶予後に違反行為をしたときは、処分を猶予した以前の違反点数も累積して処分を行われることになるため、処分がより重くなる可能性がある・一回の違反で処分を受ける可能性があるという点について、注意が必要です。

停止等の処分の基本量定の期間が30日に該当する場合

以下の1及び2のいずれにも該当すること

  1. 上記の「60日の軽減事由」3のいずれかの事情がある
  2. 処分を猶予することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められる

停止等の処分の基本量定の期間が60日に該当する場合

以下の1から3のいずれにも該当すること

  1. 前歴がない
  2. 上記の「60日の軽減事由」3のうち2以上の事情に該当する
  3. 処分を猶予することが明らかにその者の危険性の改善に効果があると認められる

⑷ 軽減事由・猶予事由の注意点

上記の軽減事由・猶予事由は、これが認められる場合であっても、必ず軽減・猶予がされるものではなく、判断者の裁量に委ねられています。
通達にも、処分の軽減は「無条件に処分軽減の対象とすることなく、違反行為等の内容及び被処分者の運転者としての危険性を慎重に検討した上で、社会的に相当と認められる範囲内で処分の軽減をする」、「慎重にその内容を検討するとともに、処分を軽減した事案を分類整理しておき、これらの先例を参考にしながら、公平な取扱いができるようにする」と定められ、60日の猶予についても「事案の内容を特に慎重に検討するとともに、30日間の処分軽減をする事案と比較して社会的に相当と認められる合理的、かつ、明確な特殊事情のあるものに限定する」よう定められています。

そのため、軽減事由や猶予事由が認められるとしても、軽減や猶予が実際に認められるまでには相当のハードルがあることには注意が必要です。

⑸ その他の特例

一度処分を下されると点数がリセットされる関係から、処分が遅れた場合、遅れなかった場合に比べて重い処分が下されることがあり得ます。
例)前歴なし・違反8点の違反者(30日間の免停相当)が、処分がされないまま、最後の違反の14か月後に無灯火(違反1点)を行った結果、違反9点(60日間の免停相当)に達してしまった場合
通達では、「処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以後違反行為等をしないで免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年を経過しているものであるときは、その実績等を考慮して処分量定を行うものとする。」としています。このほか、違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷の発生の順に処分を行うことができなかった場合などについても、その順序通りにされなかったことが違反者の攻めに帰すべきものでないときは、その点を考慮して処分が過重にならないよう処分するものとされています。

このように、上記通達には、違反者の攻めに帰すことができない事由での処分順序の前後等の事情で処分の軽重が変わらないよう均衡を図るよう特例がいくつか定められています。

3 終わりに

制度の仕組みが複雑であるため、前編では一般的な制度の仕組みである手続の流れや主張できる事情に限定してご説明をしました。

後編のコラムでは、免停・免取処分の手続内において、2で説明した有利な事情をどのようなタイミング・方法で主張すべきか、処分を受けた後や処分手続が開始される前に違反行為の存在を争えないのかを、弁護士等ができるサポートの方法を交えながらご説明します。

※本コラムは初投稿日時点の法律・運用等に基づいて作成していますのでご注意ください。

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