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身分系在留資格の取得

目次

身分系在留資格取得の基礎知識

身分系在留資格の内容

中長期在留者は、この在留資格については、大きく、就労系の在留資格、身分系の在留資格に分けることができます。身分系の在留資格として身近なものとしては、現在(2020年4月時点)では、家族滞在、配偶者、留学、定住者といった資格があります。

日本への入国・呼寄せの手続

外国人が、入国後に中長期の在留資格に基づいて日本で居住することを計画している場合、事前に、在留資格認定証明書と呼ばれる書面の交付を受けるのが一般的です。在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し、一般上陸の許可を受けようとする外国人が入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合していることを、法務大臣においてあらかじめ証明する文書です。
外国人が日本に入国し、上陸を申請する場合、原則として、次の条件を満たさなければ、上陸を許可されません(入管法7条1項)。

  1. 有効な旅券の所持(査証を必要とする場合には、上陸目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること)
  2. 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく(活動の非虚偽性)、入管法の定める在留資格のいずれかに該当すること(在留資格該当性

    入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者の場合、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(上陸許可基準適合性

  3. 申請にかかる在留資格が法務省令の規定に適合するものであること
  4. 上陸拒否事由(入管法5条)に該当しないものであること。

そして、申請者である外国人は、これらの条件に適合していることを自ら立証しなければなりません(同条2項)。しかしながら、条件に適合することを具体的に主張し、これを裏付ける資料を提出して上陸条件、とくに上記条件2について立証することは極めて困難であるのが通常です。在留資格認定証明書は、上記条件2について法務大臣から事前に審査を受け、条件を満たすとの認定を受けたことを証明する書面であり、これを提出することによって審査時の立証を容易にし、外国人が支障なく迅速に上陸を行うことを可能ならしめるものといえます。また、在留資格認定証明書の交付を言受けている場合、条件1にかかっている査証を受けることが容易になります。このような理由から、日本で中長期の在留資格を得て、入国するには、在留資格認定証明書の交付を受けておくことが重要であるといえます。

在留資格認定証明書の交付申請手続

在留資格認定証明書は、外国人又はその代理人の申請に基づいて発行されます。申請を行う場合、申請者は、申請書、所定の要件に適合する写真、求める在留資格・活動に応じた所定の資料(入管法施行規則別表第3の下欄に掲げられているもの)、その他参考となるべき資料を提出し(同規則6条の2第2項)、上記条件2(活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可条件適合性)を立証する必要があります。これを立証できた場合、他の上陸条件に適合しないことが明らかであるときを除き、在留資格認定証明書の交付を受けることができます(同規則6条の2第5項但書)。
審査期間は、申請にかかる在留資格の内容によって傾向は異なりますが、概ね1か月から3か月程度とされていますが(平成30年度について)、早期処理を希望する旨上申することも可能です(ただし、早期処理が必ずされるわけではありません)。在留資格認定証明書の有効期間が3か月とされており、この有効期間内に上陸の申請をしなければ効力を失うため、申請は、かかる審査期間の傾向、有効期間の定めを踏まえて、計画的に行う必要があります。

費用について

着手金(在留資格認定証明書交付申請の代理)

16万5000円(税込)

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

着手金(訴訟)

33万円(税込)

行政手続をご依頼されている方は、支払済みの着手金を上記金額から差し引かせていただきます。

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

報酬金

11万円(税込)

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

弁護士に依頼した場合のメリット

1.的確な主張・資料の提出により交付の可能性を高めることができる

在留資格認定証明書の交付を受けるには、入管法7条1項2号の定める要件を証明する必要がありますが、これを証明するには、入管法(及びこれに基づく規則・法務省令)の抽象的な規定の意義を的確にとらえ、予定している活動の内容、これが虚偽でないこと、上陸許可条件に適合すること等を具体的に説明し、かつ、これを立証する資料を提出しなければなりません。また、これら立証資料は、一部は入管に指定されているものの、これで足りない場合のプラスアルファは、自ら選別して収集し、提出をしなければなりません。このような準備・申請を行うことは、法律を扱いなれていない方にとって、大変な労力を必要とするものです。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、申請においてどのような具体的事実を主張し、また当該外国人についてどのような資料を収集し、提出することが考えられるかを的確に検討することができ、在留資格認定証明書の交付を受けられる可能性を高められるメリットがあります。

2.裁判所の見解(裁判例)を踏まえた主張を行うことが期待できること

在留資格認定証明書の交付は法律に基づいて行われており、不交付処分が争われた過去の裁判において、裁判所が交付要件や交付判断の性質等について解釈を示しています。交付申請の審査・判断を行うのは法務大臣であり、裁判所ではありませんが、このような過去の裁判例は、最高裁判決であれば法務大臣の判断を拘束し、下級審の裁判例でも判断において参照をするものと考えられます。そうすると、申請において、交付要件となる事情に関する主張・立証は、これら過去の裁判例を踏まえて行い、必要に応じて過去の裁判例を引用するなどして、その申請に説得力を持たせることが有用であると考えられます。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、このような過去の裁判例の内容を踏まえて申請を行うことが期待でき、在留資格認定証明書の交付を受けられる可能性を高めるメリットがあります。

3.取消等訴訟の提起まで依頼できる

在留資格認定証明書の交付申請が不許可になった場合、もちろん再申請を行うこともできますが、不許可の判断を訴訟によって争い、取消しを求めることもできます。これは、入管ではなく、裁判所に、在留特別許可の最終判断を求める手続です。そして、訴訟において代理人となることができるのは、在留資格認定証明書交付申請上の代理人・申請取次者等とは範囲が異なり、弁護士に限られます。
そのため、弁護士に依頼することは、交付不許可の判断を争う訴訟の提起という最終手段まで依頼し、ワンストップの支援を得られるという点でメリットがあります。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。
申請に係る外国人の経歴、身分関係(配偶者の場合は、ご結婚の経緯や共同生活の実績等)、過去の日本の滞在歴等について確認を行い、当該資格にあった在留資格、収集すべき資料、ご依頼後の進め方の見通し、お見積もり等について回答をいたします。
申請に係る外国人の方が外国等の遠方におり、関係者の方が相談にいらっしゃる場合、相談者の方が通信可能な端末をお持ちいただければ、ビデオ会議アプリ等によって当該外国人の方に相談に参加をいただくことも可能です。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、契約をさせていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

3.着手

収集すべき資料(必要書類のほか、当該事案において存在するのであれば提出したほうが良いもの)をまとめ、申請に係る外国人の方及び関係者の方に収集をご依頼いたします。そして、聞き取った情報、既にいただいている資料を基に、申請書類の作成を並行して進めてまいります。
なお、在留資格の取得に際して、現行法上、虚偽の申請を行うことは刑事罰の対象となっております。そのため、弁護士の聞き取りや資料収集に際して、意図的に虚偽の書類を提出する、虚偽の情報を伝えるなどされた場合、原則として即時辞任をさせていただきます。

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