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性犯罪(痴漢、盗撮含むわいせつ行為等)

目次

痴漢・盗撮犯について

性犯罪事案の中でよくご相談がある事例としては、痴漢行為、盗撮が挙げられます。これらの犯罪行為は、人が密集する環境(電車、バス等)でされることの多い犯罪行為であるというところに共通点があります。
もっとも、それぞれ処罰の根拠となる法律は異なり、また痴漢行為の中でも、行為の内容によって処罰の内容は大きく変わります。
そこで、このページでは性犯罪のうち、痴漢行為・盗撮を中心にご説明をいたします。

痴漢・盗撮行為の処罰内容

盗撮を行った者については、各都道府県が迷惑防止条例により規制しており、東京都の条例では1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するものと定められています。
痴漢については、その行為の内容によって、条例で処罰される場合と刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)で処罰される場合に分けられます。東京都の条例では、痴漢行為は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するものと定められています。他方、強制わいせつ罪の場合、6月以上10年以下の懲役に処するものと定められており、罰金刑の規定はありません。そのため、検察官が処罰を求める場合に略式手続という選択肢はないことになり、有罪になれば宅建等の一部の資格について制限事由が生じることになります。
なお、痴漢について初回であれば実刑にならないという認識をお持ちの方もいますが、痴漢行為の内容等によっては実刑もあり得ます。
そして、痴漢行為は被害者に大きな苦痛を与える行為であり、被害者の方が示談に応じないことも当然あり得ます。
そのため、痴漢行為に及ばないことはもとより、痴漢行為に及んだ場合、速やかに弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けることをお勧めいたします。

強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪について

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立します。上記のとおり、痴漢行為はこの犯罪が成立する場合もあり、6月以上10年以下の懲役に処するものと定められています(刑法176条)。
他方、暴行脅迫を用いなくても、被害者の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、若しくは抗拒不能にさせてわいせつ行為に及んだ場合には、準強制わいせつ罪が成立します。これは、例えば、お酒や薬を用いて抵抗を著しく困難にさせたり、マッサージであるなどと嘘をついて接触し、そのままわいせつ行為及んだ場合に成立することがあるものです。「準」という言葉がついていますが、強制わいせつ罪よりも軽い罪というわけではなく、同様に6月以上10年以下の懲役に処するものと定められています(刑法178条1項)。

強制性交・準強制性交等罪について

わいせつな行為が性交、肛門性交、口腔性交にまで及ぶ場合には、強制わいせつ・準強制わいせつ罪ではなく、強制性交・準強制性交等罪が成立することになります。これらの罪は5年以上の有期懲役に処するものと定められており、法律上、執行猶予が基本的に認められない罪に当たります

示談すれば不起訴になるわけではない

性犯罪について、示談さえすれば不起訴になるとお考えの方がいらっしゃいます。確かに、示談は検察官が起訴をするか否かを決めるうえで重要な要素ではあります。しかしながら、平成29年の刑法改正により、強制わいせつ罪は告訴を起訴の要件とする親告罪ではなくなっています。そのため、示談が成立しているとしても、起訴に示談の要件は
そして、起訴をすべきか否かについては、示談の有無のほか、行為の悪質性、再犯可能性といった要素も考慮されます。そのため、前科や常習性の存在といった事情から、示談が成立している事案であっても、起訴をされるケースは存在します。

よくあるご質問

Q:逮捕されたら示談ができるまで釈放されないのでしょうか

東京に限って言えば、痴漢・盗撮事案では、勾留されることなく釈放されるケースは散見されます(この場合、釈放は逮捕からおよそ2,3日後になります)。逮捕・勾留は、犯罪に対する処罰ではなく、逃亡や証拠隠滅といった行為の防止を目的としたものであるため、釈放は痴漢・盗撮について処罰の必要性があることを否定するものではありません。
ただし、被疑事実(いわゆる容疑)の内容や被疑者の経歴、態度によっては、勾留をされてしまうリスクは高まっていきます。
弁護士に依頼することは、このような場面で少しでも有利な事情を集め、勾留の回避・早期釈放に向けた弁護活動を受けられる点で、メリットがあると考えられます。

Q:痴漢について、被害者の証言があれば有罪とされてしまうのでしょうか

証言があれば必ず有罪になるということはありません。
痴漢事件について、ある人(Aさんと仮称します)が犯人であると被害者が話している場合、①犯人が痴漢行為を行ったこと、②その犯人がAさんであることの二つの要素に分けることができます。
まず、①の供述は、偶然の接触や物が当たったこと等を取り違えている可能性もあり得ます。そのため、「触られた」という証言があるとしても、その証言が目視によるものであるのか触感によるものであるのか等の点から、その「触られた」という被害者の認識に誤りがないことが前提となります。
次に、②の供述については、痴漢の被害に遭っているという動揺が当然な状況を前提とすれば、被害者が意図していないとしても、他人と取り違えてしまうことがありえます。さらに、痴漢行為は電車やバス等の人が密集している環境で実行されるものであるところ、このように密集している環境であるほど、取り違えの危険はより大きくなることも考えられます。
もちろん、いずれの要素についても虚偽の意図を持っている可能性も検討すべきではありますが、仮に虚偽の意図がないとしても、このように被害者側には誤った証言をしている一般的な可能性は否定できません。そして、逮捕された事案では被害者又は目撃者のお話があるケースが大半であるとは考えられますが、このような場合でも不起訴のケースは複数存在し、また被害者の話に誤りがある可能性を踏まえて無罪になったケースも存在します。

Q:やっていないのであれば、本当のことを話さないと不利になるのではないか

罪を犯していないのであれば、真実を毅然と話すべきであるという考えを持つ方は多いと思います。実際、取調べの際、同じようにお話しされる警察官、検察官もいらっしゃるものと伺っております。
しかしながら、逮捕の有無にかかわらず、犯罪を疑われている人には、自己の意思に反して供述することを強要されない権利(黙秘権)が保障されています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。そのため、供述をしないことを有罪や処罰を重くする証拠とすることは認められていません。
また、取調べに応じて供述を行うことは危険が伴います。被疑者の供述は、変遷が生じてないか、客観的に確実な事実等と一致するかといった観点からも、信用性が判断されています。しかしながら、警察官・検察官と相対し、処罰の可能性を視野に入れて聴取をされるという環境下では、例え捜査官が柔和な態度をとっていたとしても、例えまだ逮捕されていなかったとしても、緊張や動揺等の様々な事情から正確な供述をすることが難しいことがありえます。また、供述を調書にした場合、そこに記載された表現が、自分の意図通りに伝わる表現であるとも限りません。
そのため、取調べを受けるのであれば、逮捕前であっても、弁護士に依頼し、助言を求めることが安全であると考えられます。

Q:痴漢や盗撮を疑われた場合、逃げればよいというのは本当ですか

何を「よい」と捉えるかは人それぞれですが、逃げた末に逮捕されてしまった場合、釈放のハードルが高まる可能性は極めて高いものと考えられます。
逮捕・勾留は、逃亡を図ることを防止することを目的の一つとしているため、逃亡の可能性が高いほど、拘束を解いてもらえない傾向にあります。そして、逃走を実際に行ったという事実は、逃走できる状況であれば逃走を考える人間であるということを示す有力な事情ですから、このような事情の下では、検察官は釈放に否定的立場をとる可能性が高くなり、裁判官も釈放を許可しない可能性も高くなります。

弁護活動のイメージ例

1.争いのない場合(自白事件)

基本的には、事件の経緯・経過や前科の有無等の事情を聞き取り、見通し(処罰の内容や示談が処分・処罰に与える影響等)についてお伝えをいたします。そのうえで、不起訴(起訴後であれば、より軽い処罰)になるために重要な事項(示談等)や被害感情緩和のためにできる手段(特定の通勤経路を使用しない、被疑者の居住地を伝える等)を確認いたします。そのうえで、捜査機関を通じて被害者の方に謝罪を申し入れ、連絡の許可が下りた場合には、被害感情を少しでも緩和する方法について確認をいたします。
また、痴漢や盗撮については再犯可能性は検察官・裁判官が懸念する点であるため、再犯防止のために採りうる手段(治療機関への通院、使用機器の廃棄・再取得の禁止等)を、被疑者本人やご家族とすり合わせ、可能なものから実行に移します。
以上のような成果を、起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判所に提出し、被疑者の利益になる結果になるよう働きかけをいたします。
なお、犯罪に及んだこと自体は認めている場合であっても、逮捕の理由となった犯罪態様の細部(痴漢であれば、触った回数や部位等)や、捜査機関の見立て(常習的に繰り返していたか否か等)について一部否認することはあり得ます。このような場合には、否認している部分が事実と認定されないよう、後記の否認している場合と同様に助言等の対応を行います。

2.否認をしている場合

基本的には、事件の経緯・経過や前科の有無等の事情を聞き取り、見通しをお伝えする点は、認めている場合と大きく異なりません。
そして、この場合、起訴前では、取調べへの対応方針(黙秘をすべきか否か、どのような書面への署名を拒絶すべきか否か)をすり合わせます。もっとも新たな展開により方針を変更する必要があることはあり得ます。特に逮捕事案の場合、取調時の捜査官の態度・言動等から、一度選択した方針をとり続けることに不安を覚える方も多くいらっしゃいます。そのため、こまめに接見を重ねて、適宜、被疑者の方の不安をケアし、方針継続の意思を確認したり、方針内容を調整いたします。また、先だって保全・確保すべき証拠がある場合には、その保全、収集活動を行います。
これらの活動の成果を踏まえて、起訴された場合に不利とならないものと考えられる範囲で、収集した証拠や確認できた事情を検察官に伝えて、不起訴処分が下されるよう働きかけます。
起訴された場合には、検察官が開示した証拠、請求を予定する証拠に応じて、裁判の準備を進めます。

ご料金

被疑者の認否等により、弁護士費用が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
捕まった方の認否や希望がわからない、とりあえずアドバイスだけでもしてほしいという場合には、3万3000円(税込。実費別)で初回接見(弁護士による面会)への出動もお引き受けしております。

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