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仮放免許可申請

目次

仮放免の基礎知識

収容所・収容場への収容

外国人が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき、入国警備官は収容令書の発付を求め、これにより当該外国人を入管の管理する収容所、収容場等に収容することができるものと定められています(入管法39条)。また、退去強制手続が進み、退去強制令書が発付された場合、退去強制令書により送還が可能となる時まで、当該外国人も収容することができるものと定められています(入管法52条5項)。後者の退去強制令書に基づく収容については、法律上、期限が定められていないうえ、現在の入管は退去強制令書が発付されている外国人については原則として収容を行うとの運用をとっています。

仮放免とは

仮放免許可申請は、在留特別許可等の在留資格を求める手続とは別に、かかる収容それ自体から被収容外国人を解放することを内容とする手続です。仮放免許可申請は、仮放免を求める被収容者のほか、その代理人(弁護士等)、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹、保佐人(民法上の保佐人ではなく、被収容者を支援・保護する人の意味です)がこれを申請することができます。
申請を行うには、申請者が、当該被収容者の収容されている施設を管轄する入国者収容所長又は主任審査官に対して、入管の定める様式の申請書及び入管の指定する必要書類を提出する必要があります。
入管は、仮放免を許可する場合、事前に代理人や身元保証人等に連絡し、日程調整を行い、定められた日付に保証金納付等の手続をとることで、仮放免が許可され、実際に開放がされることになります。

仮放免の条件

入管が仮放免を許可する場合、その許可に「必要と認める条件」を付すことができるものと定められています(入管法54条2項)。本条に基づいて定めることのできる条件の内容について議論はありますが、実務では、仮放免の期限(出頭期日の定め)、移動範囲の制限、就労禁止といった条件が付されるのが一般です。そのため、指定された移動範囲外への移動を行う場合、一時旅行許可申請という手続を取って、入管から許可を受けてから、移動する必要があります。これらの条件について違反が認められた場合、入管は仮放免を取り消すことができるものとされています(入管法55条1項)。

仮放免許可の判断

仮放免許可の判断は、その見解には強い異論はあるものの、入管側は判断権者である入管(入国者収容所長又は主任審査官)の広範な裁量に委ねられているという見解をとっています。そして、入管法上、仮放免は、当該被収容者の情状(及び仮放免申請の理由となる証拠)、被収容者の性格、資産等を考慮して判断するものとされています。これらの事情は、入管が規定した仮放免取扱要領により詳細化され、被収容者の性格・年齢・資産・素行・健康状態、被収容者の家族状況、収容期間、身元保証人の年齢、収入、職業、資産、素行等が考慮事情になるものとされています。
また、入管当局は、平成30年2月、通達によって、仮放免の「的確かつ厳格な運用」を指示し、「仮放免を許可することが適当と認められない者」が列挙された結果、これらの列挙事由に該当する被収容者を中心に、仮放免許可の判断はより厳格になっています。
そこで、仮放免許可を申請する場合、必要書類に加えて、これらの積極事情を疎明する資料や、消極事情を弾劾する資料を添付し、仮放免が許可されるべきものであることを主張することが有用であると考えられています。
なお、仮放免が不許可なった場合でも、不許可理由が説明されることはなく、不許可結果のみが通知されます。

費用について

次の値段は、仮放免許可申請を単独でご依頼いただいた場合の費用です。在留特別許可の申請や難民認定申請等の他の事件についてご依頼をいただいた方については、一部の着手金について割引をいたします。

相談料

来所の場合初回無料(45分)
収容所への出張を伴う相談の場合3万円(実費別。関東地方内の収容所に限る)

申請・訴訟をご依頼いただいた場合、相談料は無料とし、既に支払っていただいた相談料は着手金の一部に充当をいたします。

着手金

仮放免許可申請11万円(税込)

仮放免許可後の延長許可申請は、許可後1年間以内に行うものまでは、追加費用はいただきません。

申請が不許可となった場合、不許可処分通知が初回申請時から1年以内であれば、再申請まで対応をいたします。

不許可処分の取消訴訟27万5000円(税込)

申請からご依頼いただいている方の場合、申請に関する着手金を差し引き、16万5000円でお引き受けいたします。

報酬金

11万円(税込)

申請が許可された場合に5万5000円を、許可後1年間以内に行う延長許可申請がすべて認められた場合に5万5000円を、報酬金として頂戴します。

弁護士に依頼した場合のメリット

1.考慮要素を踏まえて的確な申請をすることが期待できる

上記「仮放免許可の判断」の項目でご説明したとおり、入管は仮放免を許可するか判断するに際して、一定の事情を考慮する傾向にあります。考慮事情は、入管側が調査により把握する事実もありますが、許可の可能性を少しでも高めるのであれば、申請者側から積極的に有利な事情を主張し、また不利な事情について反論をして、これらの主張・反論を支える証拠を提出することが有用であると考えられます。もっとも、通達に記載された考慮事情は抽象的なものが多く、またこれを裏付ける証拠がどのようなものであるかというのも一見してわかりづらいところがあります。
仮放免許可申請の経験がある弁護士であれば、考慮事情に該当する被収容者の事情を掬い取ることができ、また過去の経験等から的確に証拠を収集して、許可申請の可能性を高めることが期待できます。

2.取消訴訟の提起まで依頼できる

仮放免申請が不許可となった場合、再申請を行うこともできますが、取消訴訟を提起して、不許可処分を争うことができます。仮放免申請の場合、その判断を行うのは入管(入国者収容所長又は主任審査官)ですが、訴訟の場合、裁判所がその入管の判断が適法なものであったかを審査します。複数回申請を行っても不許可が続く場合等では、硬直した事態から抜け出すために訴訟を提起するという手段を講じることも考えられます。
もっとも、訴訟の場合、代理人となることができるのは弁護士に限られ、家族・親族、保佐人(保護者・支援者)、行政書士の方は代理人となることはできません。また、訴訟を取り扱う弁護士に依頼することによって、自己の主張を的確に裁判官へ伝えることが期待できます。そのため、弁護士に依頼することは、最終手段としての訴訟を提起することまで視野に入れることができる点で、メリットがあるものと言えます。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。なお、出張相談の場合は相談料及び実費を頂戴いたします(初回はご家族・親族などに来所してご相談いただき(45分無料)、その後、出張相談をご依頼していただく形でも結構です。
なお、過去に仮放免条件違反や刑事事件を起こされた方については、できる限りその内容をご相談時に説明できるよう準備いただきますよう、お願いをいたします。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成させていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

3.着手

ご契約後、速やかに着手をいたします。身元保証人及び帰住先を確保できている方については、ご本人との相談後、原則として14日以内に仮放免許可の申請を行うよう進めてまいります。

よくあるご質問

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