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弁護士インタビュー

Q:先生は3つの強みを相互に生かす弁護活動を行っているとのことですが、先生が注力する労働・刑事・ビザという3つの分野は密接に関係してくる分野ということでしょうか。

例えば、仕事をされている方が逮捕された場合、会社にそのことが発覚してしまった場合、あるいは従業員が不正を行ったり、会社から不正の疑いをかけられ、刑事事件化の可能性がある場合等、刑事事件が労働事件にも発展したり、その逆の事態が生じるということは多々あると思います。そのため、両分野の悩みにしっかりと対応できるようにするというのは、依頼者の方の悩みを解決するうえで大事なことではないかと考えています。
また、労働事件と刑事事件は、事実関係に関する両者の主張が激しく対立し、当事者に対する尋問の重要性が増すことが多い、手続に不備がなかったかという点が問題になりやすいという点で、紛争の争い方に比較的多くの共通点があるものと捉えています。そのため、事案検討の視点や尋問の手法など弁護士としての技術を相互に応用できる場面が多いのではないかと考えています。
そして、日本で増えている外国人の方は年々増えていますが、解雇されたり、刑事事件で有罪判決を受けたりすることは、在留資格を取り消されたり、更新を拒絶される理由とされてしまうことがあります。そのため、外国人を含めた多くの人々の生活を支え、悩みを解決するためには、ビザ(在留資格)の分野にも精通しておく必要があると考えて、力を注いでいます。

Q:最優先の警察署(最優先で駆け付ける警察署)の掲載がございますが、刑事事件でのスピード感などを重要視しているということでしょうか。

逮捕事案において、対応が迅速であるか否かは、釈放の有無、処罰の有無・内容を大きく左右しうるものであり、そうであるからこそ重視しなければならないものと捉えています。逮捕された場合、すぐに警察や検察官が取調べを行い、調書の作成を行いますが、これらの調書や録音された取調べの内容は刑事裁判では証拠として利用されうるものと位置付けられています。そして、これら調書等の内容に間違いがあった、ニュアンスに誇張があったなどの場合、間違いがあったという被疑者の弁解が受け入れられず、その間違った事情を前提に処罰がされてしまう危険があります。そのため、逮捕されてすぐに弁護士から助言を受けることは、適切な結果を得るために不可欠です。
また、起訴前の初動段階では、釈放や不起訴を求めるために事実関係を確認し、関係者の協力を取り付ける、資料を収集する、示談等を行ってその成果を報告するといった活動を、短い期限内に行わなければならないことが往々にしてあります。この点でも、初動が迅速であることは重要なことであると捉えています。そのため、スケジュールや留置施設の位置等の理由から迅速な対応が難しいご依頼については、ご依頼をお断りすることもございますが、ご相談者の方々にはご理解をいただけますと幸いです。

Q:刑事事件でその他に気を付けている点などございましたらお教えください。

予断を持たずに事実関係を丁寧に聞き取ることがあります。刑事事件の多くは認め事件であるとされていますが、「容疑に間違いはありません」というようなスタンスの方でも話を聞き進めていくと、事件の経緯・内容等が捜査機関の見立てと食い違っていたり、本人も気づいていない有利な事情が出てくることが多々あります。このような事情は予断をもって話を聞いてしまうとうまく聞き出せないものですから、事件のお話を伺う時は、予断を捨ててとなく丁寧に聞き取りを行わなければならないというスタンスで臨んでいます。

Q:労働問題や入管法務で先生が重要視していることがあればそちらもお教えください。

依頼者の方が行った決断を後悔しないよう、事件の経過や選択肢の見通しについて説明を尽くすことを重視しています。弁護士の仕事は、あくまで依頼者ができないことを代わりに行うというものであり、決断をしていただくのは、その決断に前提に生活を送る依頼者自身です。
ただ、決断というのは常に不安が伴い、決断をした後、自己が決断した方針や解決案についての理解が不十分であると、決断時にあった不安は後悔に転じてしまうことがあります。このような後悔が生じてしまっては、仮に求めていた結果や有利な和解で決着を得られたとしても、問題を真に解決できたとはいいがたいと思います。そのため、このような不安、公開を少しでも払拭し、問題解決後に依頼者の方が次へ進めるよう、事件の経過、選択肢の見通し、決断後の経過については説明を尽くすことには特に力を注いでいます。

Q:最後にこのホームページを見て先生に相談しようと考えている皆さまに一言お願いします。

より良い解決にはお早めにご相談いただくことが大事です。お悩み事がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。

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