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暴行事件・傷害事件の弁護

 

目 次(項目をクリックするとジャンプできます)

1.暴行事件・傷害事件の基礎知識

(1) 暴行罪・傷害罪はどんな犯罪?

他人に暴行を加えた場合に問われる犯罪としては、傷害を与えた場合に成立する傷害罪と傷害がなかった場合に成立する暴行罪があります。
暴行罪の場合にありうる処罰としては、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料があります(刑法208条)。
一方、傷害罪の場合にありうる処罰としては、15年以下の懲役、50万円以下の罰金があります(刑法204条)。

(2) 脅迫罪ってどんな罪?

警察では暴行罪・傷害罪を粗暴犯とカテゴライズしていますが、この粗暴犯のなかにはほかに脅迫罪というものがあります。
脅迫罪は生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える内容(親族を対象とするものを含む)を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
この場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものと定められています(刑法222条)

(3) 暴行・脅迫を手段にした場合(恐喝罪など)

このような暴行や脅迫は何らかの不法な目的の手段として行われることがあります。 この場合には別の犯罪が成立することがあります。
例えば暴行や脅迫を他人の財産を奪う手段として行った場合には強盗罪や恐喝罪が問われることがあります(両罪は暴行や脅迫の程度によって分けられます)。
その他にわいせつ行為の手段として行われた場合には強制わいせつ罪に問われることがあります。
このような強盗罪、恐喝罪、強制わいせつ罪などの場合、仮に目的(財産を奪う、わいせつ行為を行うなど)が未達成の場合でも、手段である暴行や脅迫を行ったことをもって未遂の罪に問われて暴行罪や脅迫罪より重く処罰されることがあります。
また暴行によって傷害が生じてしまった場合には、このような目的が達成されていない場合でも未遂犯とは扱われず、強盗致傷罪や強制わいせつ致傷罪などの既遂犯として処罰されえます。

(4) 公務執行妨害罪が追加されることも

暴行罪、傷害罪については、被害者が職務中の警察官等の公務員である場合、公務執行妨害罪が別途成立する可能性があります。公務執行妨害罪は、酔っぱらっている時に職務質問を行ってきた警察官へ暴行に及んだ場合などの事例で、暴行罪、傷害罪と一緒に問題になることがままあります。公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処するものと定められており(刑法95条1項)、これが成立してしまうと、暴行・傷害行為はより重く処罰されることになります。
なお、公務執行妨害罪の被害者である公務員は警察官に限定されるわけではなく、例えば役所で窓口対応をしている公務員の方の業務を妨害する行為も公務執行妨害罪が成立しえます。

 

2.よくあるご質問

Q:相手からの攻撃を防ぐために暴行を行った場合でも処罰されてしまうのでしょうか

刑法36条1項は、暴行等の「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」を正当防衛として扱い、犯罪にしないものと定めています。そのため、法律上、こちら側の暴行が正当防衛に該当するものと認められれば、処罰はされません。
しかしながら、防衛目的の暴行であっても、そのすべてに正当防衛の成立を認められるわけではありません。正当防衛には、防衛目的以外にも複数の成立要件があり、例えば、相手からの攻撃がこちら側の暴行や挑発によるものであったり、こちら側の暴行が過剰であったりする場合には、正当防衛の成立は否定されることがありえます。(ただし、こちら側の暴行が過剰であったというだけであれば、過剰防衛として扱われ、刑が減軽される可能性は残っています)

Q 被害者の体に接触していなくても暴行は成立するのでしょうか?

暴行罪や傷害罪と聞くと、他人を殴ったり、蹴ったりといった自身の体を被害者に接触させる攻撃を思い起こす人が多いと思います。確かに、このような行為は暴行罪や傷害罪の典型例であるとは言えますが、それに限られるものではありません。
暴行罪の要件である「暴行」とは、他人の身体に対する物理力の行使とされており、被害者の耳元で大太鼓を連打する行為、お清めと称して塩を振りかける行為について暴行罪を認めた裁判例があります。また、暴行罪が成立しないような行為であっても被害者に傷害が生じれば傷害罪が成立する可能性があり、嫌がらせ電話により被害者をノイローゼにした場合や、連日の騒音で隣家の住民に慢性頭痛を生じさせた事例で、傷害罪の成立を認めた裁判例があります。したがって、接触がない行為であっても、暴行罪・傷害罪で処罰される可能性が存在します。

Q:示談ができるまで釈放されないのでしょうか

暴行罪、傷害罪については、被害者との関係、行為の内容、(傷害の場合は)傷害の重さなどで内容が多様であるため、釈放の見通しはケースバイケースと言わざるを得ません。
経験上、飲酒による酩酊状態でされた傷害事案で、被害者と面識もなく、職場等も知らないケースや、暴行の程度が極めて軽微であるケースでは、身元保証人がいて、前科もなければ、示談をしていなくても勾留がされないことあります。
他方、被害者と面識がある事案(もっとも顕著な例としては、家族間の暴行等)、傷害が重く、実刑も検討対象となりうる事案では、勾留される可能性が高くなります。これは、前者は被害者やその知人・親族の所在を把握しているため、被害を語らないよう働きかけることが比較的容易とみられることが、後者については実刑の危険が高いほど、逃亡を図る実益が高く、その危険性が大きいと判断されているものと考えられます。

Q:酔っていて犯行を全く覚えていませんが、罪を認めないといけないのでしょうか?

後から訂正すればよいと考えて、つい罪を認める内容の調書に署名をしてしまう方がいらっしゃいます。しかしながら、刑事訴訟法322条は、被告人に不利益な事実の証人を内容とする書面(自白調書)について、刑事裁判において、他の供述調書に比べて緩やかな要件で証拠として採用することを認めています。このような理由などから、調書は一度署名をしてしまうと、後から間違いであったとして撤回をすることは極めて難しいといえます。罪を認める前に、弁護士に相談し、状況を整理してから、取調べへの対応を決めた方がよろしいものと考えられます。

弁護活動のイメージ例

1 争いがない場合(自白事件)

基本的には、事件の経緯・経過や前科の有無等の事情を聞き取り、見通し(処罰の内容や示談が処分・処罰に与える影響等)についてお伝えをいたします。そのうえで、ご希望に応じて被害弁償金の調達手段や調達可能性について打ち合わせをさせていただき、適宜、被害者の方への弁償や示談ができるよう活動をいたします。
なお、正当防衛を主張する場合については、暴行の事実に争いがない場合であっても、捜査機関との間で事件の内容について大きな争いがあるため、通常、否認事件のイメージ例に基づいて対応いたします。

2 否認をしている場合(否認事件)

基本的には、事件の経緯・経過や前科の有無等の事情を聞き取り、見通しをお伝えする点は、認めている場合と大きく異なりません。
起訴前では、取調べへの対応方針(黙秘をすべきか否か、どのような書面への署名を拒絶すべきか否か)について打ち合わせを行い、ご助言をいたします。もっとも新たな展開により方針を変更する必要があることはあり得ます。特に逮捕事案の場合、取調時の捜査官の態度・言動等から、一度選択した方針をとり続けることに不安を覚える方も多くいらっしゃいます。そのため、こまめに接見を重ねて、適宜、被疑者の方の不安をケアし、方針継続の意思を確認したり、方針内容を調整いたします。また、先だって保全・確保すべき証拠がある場合には、その保全、収集活動を行います。
起訴された場合には、検察官が開示した証拠、請求を予定する証拠に応じて、裁判の準備を進めます。

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