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翔栄法律事務所

受付時間:平日 9:30 ~ 18:30

東京都台東区東上野三丁目36-1 上野第二ビル201

完全予約制

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相談・ご依頼の流れ

1.相談のご予約

  お電話 / LINE / ホームページ上のメールフォーム どれからでもご予約いただけます

※現在、新型コロナウイルスの流行を受けて、当面の間、事案の内容に応じてZoom、Skype等を利用したオンラインでの相談をお受けしております
オンラインでの相談をご希望の方は、相談申込時に希望の旨をお申し付けください。

お電話で予約される場合

平日10:00~18:30までは、当事務所の営業時間用電話番号(03-5817-4001)までご連絡をお願いいたします。
平日18:30~22:00又は土日・祝日10:00~21:00までは、夜間専用電話番号(050-3695-5322)までご連絡をお願いいたします。

当事務所は複数の弁護士が在籍しておりますので、お電話がつながった後は、「弁護士の岡本」をお呼び出し下さい。また、既にご依頼いただいている方等との混同を避けるため、「相談の予約希望」である旨をお申し付けください。

電話により事案の簡単な概要等を確認したうえで、ご相談日の調整、持参いただく物等についてご案内をいたします。

刑事事件の逮捕事案については、緊急の対応が必要となる可能性が高いため、可能な限り、お電話でのご予約をお願いいたします。事案に応じ、受付時間外でも、当日の相談、電話での相談、出張相談等も検討いたしますので、お気兼ねなくご連絡ください

LINEで予約される場合

当ホームページに掲載されているLINEアカウント宛に、(1)氏名、(2)電話番号、(3)相談希望であること、(4)事案の簡単な概要を(「家族が逮捕された」、「解雇についての相談したい」、「在留資格を変更したい」などの簡潔なもので結構です)をご記載したLINEを送信してください。

当方から電話またはLINEによりご連絡させていただき、相談日の調整をいたします。
なお、刑事事件において逮捕事案である場合、労働事件において会社から当日・翌日の回答を求められている状況にある場合は、緊急対応が必要とされる可能性があるため、その旨を必ず明記してください。

ホームページ上のメールフォームから予約される場合

当ホームページに掲載されているメールフォームから、(1)氏名、(2)電話番号、(3)相談希望であること、(4)事案の簡単な概要を(「家族が逮捕された」、「解雇についての相談したい」、「在留資格を変更したい」などの簡潔なもので結構です)をご記載したメールを送信してください。

当方から電話またはメールによりご連絡させていただき、相談日の調整をいたします。
なお、刑事事件において逮捕事案である場合、労働事件において会社から当日・翌日の回答を求められている状況にある場合は、緊急対応が必要とされる可能性があるため、その旨を必ず明記してください。

相手方から既に依頼・相談を受けている場合、弁護士の規則上、相談をお引き受けすることができません。そのため、予約時にはできる限り相手方の名前(法人の場合は法人名)をお知らせください(刑事事件で被害者名が不明の場合は結構です)

予約時、相手方の氏名を含めて、偽名を用いることは決してしないでください。偽名であることが判明した場合、予約の取消、相談の中断等の措置を行ったうえ、ご依頼についてはお断りをさせていただきます。

2.ご来所

当事務所へのアクセスについては、こちらをご覧ください。

ご持参いただく書類については、相談予約時にもご案内をいたしますが、相談内容に関連すると考えられる資料一式、身分証明書、印鑑(契約時に必要。実印の必要はありませんが、シャチハタでないものをお願いいたします)はご持参ください。
また、ご相談日までに余裕がある場合は、事件の概要や経緯を整理し、質問事項をまとめていただいた方が、相談がスムーズに進みます。

刑事事件のうち、弁護人の就いていない逮捕事案で接見依頼・契約を希望される方については、出張相談もお引き受けできることがあります。

3.ご相談

相談をお伺いするとともに、ご持参いただいた資料を確認させていただきます。
また、スムーズな相談を図るため、適宜、担当弁護士からも質問をさせていただくことがあります。

その時点で考えられる見通し、方針等についてできる限り詳細に説明をするとともに、相談者の方からのご質問に回答をさせていただきます。

4.お見積り

事件の内容をお伺いし、見通し、ご依頼後に考えられる方針等をご説明させていただいたうえ、最終的なお見積りを回答させていただきます。

事件ごとの弁護費用の算定基準については、こちらをご覧ください。

担当弁護士の説明(見通し)、方針、お見積り等にご納得いただいた場合には、契約書を作成し、委任契約を締結いたします。

5.案件の着手

受任契約締結後、(着手金がある事件については、着手金お支払い後、)ご依頼された事件の対応に着手をいたします。

事件の進捗については、適宜、メール・書面・電話等で報告をさせていただきます。

ただし、ご依頼(契約)をされた方と本人が異なる場合(刑事事件でご家族が依頼をされる場合等)、守秘義務等の関係から、進捗等についてお答えできないことがあります。

法律相談のお申込み・問い合わせ

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労働問題・刑事事件・ビザ問題

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通常、法律相談は面談でのみ受け付けておりますが、ご家族が逮捕された場合、お電話ください。弁護士の手が空いていれば、電話での相談の対応をいたします。

労働問題に関しても現状どうしてもお時間が取れない方のみ同様の対応をいたします。

事案により対面でないとお答えがするのが難しい場合がございます。

匿名相談は受付できません。

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