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難民認定申請

目次

難民認定の基本的知識

難民認定申請における難民とは

入管法は難民と認定されたものに対して難民認定証明書を発行し、原則として定住者の在留資格の取得を許可するものと定めています(入管法61条の2の2第1項)。入管法は、どのような者を「難民」とするかという意義について、「難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約委の適用を受ける難民」(入管法2条3号の2)と定めています。この難民条約及び難民議定書には、難民とする対象を複数定めていますが、
「人種、宗教、国籍の市区は特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることができない者」という意義に当たるかが問題となるケースが一般です。

難民認定手続の流れ

難民の認定を受けるためには、申請手続をとる必要があります。現在、申請行為自体は弁護士を含めて代理人を通じて行うことは認められておらず、入管の指定する書式を用いて申請者自身が申請書を作成し、入管に出頭して(郵送不可)提出する必要があります。もっとも、申請後であれば、弁護士等の代理人が追完書類を直接提出することは可能です。提出書類や申請者への面接結果、難民調査官による調査結果等を踏まえて、難民該当性について審査が行われ、難民に該当するものとされた場合には、難民認定処分が行われます。
他方、難民不認定の処分が下された場合、申請者は、その通知を受けた日から7日以内に、審査請求という異議申立手続によって不認定の判断を争うことができます(これを経ずに訴訟により不認定処分を争うことはできません)。審査請求は、一時申請と異なり、弁護士等の代理人を通じて請求を行うことも、郵送により請求を行うことも認められています。

送還の停止

難民認定申請手続中は、退去強制令書が発付されている場合であっても、送還手続は停止されます(入管法61条の2第3項)。
しかしながら、難民不認定に対する審査請求の結果は期日の告知なくいきなり行われるものであるうえ、入管は審査請求が棄却された後、取消訴訟の出訴期間(棄却の通知を受けてから6か月以内)まで退去強制を猶予するという方針はとっていません。そのため、審査請求の棄却結果を通知されるとほぼ同時に送還手続がとられることもあり得ます。そこで、難民認定申請手続の代理人は、難民不認定や在留特別許可の不許可を争うことを検討している場合、送還日を送還の事前通知を求める「通知希望申出書」という書面を提出し、その日が到来する前に訴訟提起と退去強制令書の執行停止を申し立てるなどして、退去強制を防ぐ必要があります。

難民不認定となった場合

難民不認定となった場合、日本への滞在を継続する手段はいくつか考えられます。まず、当該難民不認定処分について、取消訴訟を提起するという手段があります。この場合、難民不認定処分の適法性は、入管ではなく、裁判所が審理し、判断することになります。
また、難民不認定処分をもう一度を行うことも考えられます。事情が変化した場合や以前の申請手続では主張・提出できなかったことを新たに行う場合など、再申請を認めるべき場合も多く、現行法上、再申請は制限されていません。

費用について

着手金(一次申請から審査請求まで)

収容をされている外国人の場合33万円(税込)
(仮放免許可申請も対応します)
収容を受けていない外国人の場合22万円(税込)

着手金(訴訟)

33万円(税込)

既に前段階の手続に関する着手金を支払われている場合、支払済みの着手金を上記金額から差し引かせていただきます。

報酬金

難民認定がされた場合55万円(税込)
在留特別許可が得られた場合44万円(税込)

分割を含めて支払内容の変更については応相談

弁護士に依頼した場合のメリット

1.適切に資料を収集し、提出することが期待できる

在留特別許可は、上記のとおり、ガイドラインや過去の事例等から、その判断に際して積極的に考慮される要素・消極的に考慮される要素がある程度定まっています。また、在留特別許可の判断には、過去の事例との均衡・平等も考慮される傾向にあります。したがって、在留特別許可の付与を求めるのであれば、これらの類型、積極・消極要素の考慮の傾向、過去の事例等を踏まえて、的確に在留特別許可を認めるべき事情を主張し、それを裏付ける証拠を提出することが有用です。
入管事件を手掛ける弁護士に依頼をすることは、これらの事情を的確に主張し、証拠を提出することが期待できる点でメリットがあります。

2.インタビュー

難民認定の判断において重要な手続として、退去強制手続中の口頭審理があります。口頭審理では、容疑者は、証拠の提出、証人の尋問を行い、(特別審理官の許可の下での)親族又は知人の立ち合わせることができます。もっとも、外国人であり、かつ、専門家でない容疑者が、何らの補助なくこれらの行為を的確に行うのは難しいことも多いと思われます。また、口頭審理では、容疑者に対する質問・その供述等が記載された調書が作成され、審理の判断材料とされますが、容疑者の供述が正確に日本語に翻訳され、調書が作成されたかを容疑者のみで判断するのも難しいことが多いと思われます。
弁護士は、口頭審理において容疑者の代理人として立ち会い、証拠の提出等の上記の行為を容疑者と同様に行うことができます。したがって、入管事件を手掛ける弁護士に依頼することは、口頭審理という重要な手続を最大限に生かすことが期待できる点でメリットがあります。

3.取消等訴訟の提起まで依頼できる

在留特別許可が不許可となった場合、この判断を争う手段として、当該在留特別許可不許可の採決又は処分の取消訴訟(出訴期間経過後の場合は無効確認訴訟)があります。これは、入管ではなく、裁判所に、在留特別許可の最終判断を求める手続です。
そして、訴訟については、代理人となることができるのは弁護士に限られ、家族・親族、保佐人(保護者・支援者)、行政書士の方は代理人となることはできません。
そのため、弁護士に依頼することは、在留特別許可の不許可を争う訴訟の提起という最終手段まで依頼し、ワンストップの支援を得られるという点でメリットがあります。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。なお、出張相談の場合は相談料及び実費を頂戴いたします(初回はご家族・親族などに来所してご相談いただき(45分無料)、その後、出張相談をご依頼していただく形でも結構です。
なお、いずれの手続の途中であるかや今後の審理のスケジュールは、準備活動の検討に必要な情報ですので、退去強制手続に関して入管から交付された書類はすべてご持参のうえで、相談にいらっしゃってください。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、契約をさせていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

3.着手

基本的には入管のスケジュールを把握したうえで、それに向けて証拠の収集活動や口頭審理の準備等を行うことになります。
また、被収容者の方については、仮放免許可も速やかに申請できるよう、準備を進めてまいります。

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