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外国人の刑事弁護

目次

外国人の方の刑事手続について

逮捕時の通訳

捜査機関が逮捕状に基づいて逮捕を行う場合、逮捕状を提示することが法律上定められています(刑事訴訟法201条1項)。そして、外国人被疑者について逮捕状に基づく逮捕を行う場合、現在では、捜査官自ら(又は同伴する通訳人を通じて)、逮捕状の内容を告知し、可能で訳文を添付した逮捕状を示す運用がとられています。

領事館通報

被害者が外国籍を有する者(外国人)である場合、条約(領事関係に関するウィーン条約等)により、逮捕・勾留された事実を領事館に通報することを要請したり、領事官との間で法令の範囲内で通信することを要請できる国籍があります(領事館通報制度)。このような制度があることは、逮捕された者の弁解を録取する手続等の一定の場合に、捜査機関側から外国人へ告知をすることも義務付けられてもいます。

取調べの通訳

警察官が日本語に通じない外国人に対して取調べを行う場合、担当警察官が当該外国人の理解する言語に通じる場合を除き、原則として通訳人を介して行うものとされています(犯罪捜査規範233条1項。但し、現行犯逮捕等の通訳人を付すことが困難である場合を除く)。
もっとも、このような日本語の通じない外国人の取調べに際して調書を作成する場合、調書は日本語を作成することが原則とされており(犯罪捜査規範235条1項)、調書に署名を求めるにあたって、通訳人を介して読み上げるなどして、その内容の確認を求めるのが一般です。

公判手続における通訳

被告人である外国人が「国語に通じない者」に陳述をさせる場合、通訳人に通訳させることが義務付けられています(刑事訴訟法175条)。そして、実務では、このような外国人の陳述に限られず、起訴状の朗読、冒頭陳述から証人尋問、論告・弁論も含めて、法廷での発言は通訳する運用がとられています。
そのため、このような外国人の刑事裁判は、通訳時間のために一回あたりが長くなり、また、日程については通訳人の予定も勘案して調整されるため、終了まで時間がかかる傾向にあります。また、尋問を行う場合、通訳人が的確に通訳できるよう、話す文章を短くする、訳しにくい表現を用いない等の配慮が必要とされています。

退去強制事由と刑事罰

入管法は、日本にいる外国人を国外へ強制的に退去(いわゆる「強制送還」)する原因をいくつか定められています(退去強制事由。入管法24条)。刑事手続との関係でいえば、「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた」こと(全部の執行猶予の言渡しを受けたか、一部の執行猶予の言渡しを受け、執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下のものを除く)は、基本的に、どのような罪であっても退去強制事由に該当します。また、処罰がこのような重さに達しない場合であっても、特定の犯罪については、退去強制事由の対象となる処罰の内容が下げられていたり(入管法73条等)、その犯罪を行ったこと自体が退去強制事由として扱われたりすることがあります(例:覚せい剤取締法違反等)。

よくあるご質問

Q:外国人であると釈放されにくいのでしょうか

外国人であること、正確に言えば、日本で生まれ育っていないことや外国籍を持っていることは、勾留を行うことを積極づける事情として扱われる傾向にあります。
勾留は「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を要件としており、逃亡の可能性が高いほど勾留をされる可能性が高まる仕組みになっています。また、保釈請求の場面でも、逃亡の可能性は、保釈を裁量的に行うか否かを判断するうえで極めて重要な事情と扱われています。そして、外国人の方が逮捕された場合、弁護人がパスポートを保管するなどの条件を申し出ている、日本人の配偶者がいるなどの事案でも、検察官は、日本とのつながりが希薄である、逃亡が容易であるなどとして、勾留を行うべきこと(保釈請求に際しては、保釈は不許可とされるべきであること)を主張する傾向にあります。そして、裁判官からも、被疑者が国外に逃亡することが日本人の被疑者よりも現実的であることを考慮する必要があるなどとの指摘があり、外国人であることを不利に考慮したものとみられる事案があります。

Q:退去強制事由に該当する処罰を受けた場合、退去強制は確定なのでしょうか

退去強制事由が認められる場合であっても、諸事情を考慮して、法務大臣は、当該外国人について在留を特別に許可することができるものとされています(在留特別許可、入管法50条1項等)。在留特別許可の判断は、法令や入管が公表するガイドラインに考慮事項が定められており、その考慮事情が多くあるほど、在留特別許可が認められる可能性が高くなるものと考えられます。もっとも、同ガイドラインは、在留特別許可の判断において、重大な犯罪等により実刑に処されたことがあることや、出入国管理行政の根幹にかかわる違反、反社会性の高い違反をしていること等の特定の刑事処罰の経歴について、「特に考慮する消極要素」、「その他の消極要素」といった形で列挙しており、犯罪の内容、処罰の重さによって、在留特別許可の判断への影響も異なるものとされています。そのため、犯罪を行い、退去強制手続に該当することがほぼ確定な状況であっても、刑事手続において有利な情状を主張して、処罰を軽減すべく動くことは、在留を継続するために有用であると言えます。

Q:退去強制事由に該当さえしなければ、在留資格に影響はないのでしょうか

在留期限の更新、在留資格の変更、永住許可の申請等の判断には、素行が善良であることが、要件又は重要な考慮要素とされています。したがって、退去強制事由に該当しない処罰であっても、このような各手続きにおいて、犯罪の前科は在留資格に悪影響を与えることがありえます。

ご料金

相談料無料(45分)
初回接見3万円3000円(実費別)
着手金・報酬金日本人の事案と同様
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ただし、通訳が必要な場合は加算の可能性があります。

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