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就労系在留資格の取得

目次

就労系在留資格取得の基礎知識

就労系在留資格の内容

中長期在留者は、この在留資格については、大きく、就労系の在留資格、身分系の在留資格に分けることができます。就労系の在留資格としては、現在(2020年4月時点)では、以下のような資格が存在します。

技能

本邦の公私の機関との契約上に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(ただし、後述のいくつかの在留資格にかかる活動は除外されています)を行うことのできる在留資格
例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある行使の期間の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の資格に係る活動

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の資格有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営・管理に従事する活動を除く)を行うことのできる在留資格

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行に掲げる活動を除く)を行うことのできる在留資格
例)作曲家、画家、著述家等

宗教

外国の宗教団体により奔放に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動を行うことのできる在留資格

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例)外国の報道機関の記者、カメラマン等

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計にかかる業務に従事する活動を行うことのできる在留資格

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有するものが行うこととあされている医療にかかる業務に従事する活動を行うことのできる在留資格
例)医師、看護師、歯科医師

研究

本邦の行使の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の資格に該当する活動を除く)を行うことのできる在留資格
例)政府関係機関や私企業等の研究者

教育

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、当別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び属性に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

介護

本邦の行使の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は悔悟の指導を行う業務に従事する活動

興行

演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動又はその他の芸能活動(経営管理の資格に該当する活動を除く)
例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手
このほかにも、特定技能、高度専門職、技能実習といった在留資格があります。

就労系在留資格の特徴

身分系の在留資格の場合、就労を行うには資格外活動許可を受け、その許可の範囲内の内容・時間等で就労しなければなりませんが、これらの就労系の在留資格を持つ外国人であれば、当該在留資格で許可された活動の範囲内であれば、時間制限を受けることなく就労をすることができます。定住者や永住許可を取得することのハードルが高い方も多く、そのような方が日本で就労し、生活をすることを計画するのであれば、これら就労系の在留資格を得て、日本に滞在することが適当であるといえます。

日本への入国・呼寄せの手続

外国人が、入国後に中長期の在留資格に基づいて日本で居住することを計画している場合、事前に、在留資格認定証明書と呼ばれる書面の交付を受けるのが一般的です。在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し、一般上陸の許可を受けようとする外国人が入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合していることを、法務大臣においてあらかじめ証明する文書です。
外国人が日本に入国し、上陸を申請する場合、原則として、次の条件を満たさなければ、上陸を許可されません(入管法7条1項)。

  1. 有効な旅券の所持(査証を必要とする場合には、上陸目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること)
  2. 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく(活動の非虚偽性)、入管法の定める在留資格のいずれかに該当すること(在留資格該当性

    入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者の場合、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(上陸許可基準適合性

  3. 申請にかかる在留資格が法務省令の規定に適合するものであること
  4. 上陸拒否事由(入管法5条)に該当しないものであること。

そして、申請者である外国人は、これらの条件に適合していることを自ら立証しなければなりません(同条2項)。しかしながら、条件に適合することを具体的に主張し、これを裏付ける資料を提出して上陸条件、とくに上記条件2について立証することは極めて困難であるのが通常です。在留資格認定証明書は、上記条件2について法務大臣から事前に審査を受け、条件を満たすとの認定を受けたことを証明する書面であり、これを提出することによって審査時の立証を容易にし、外国人が支障なく迅速に上陸を行うことを可能ならしめるものといえます。また、在留資格認定証明書の交付を言受けている場合、条件1にかかっている査証を受けることが容易になります。このような理由から、日本で中長期の在留資格を得て、入国するには、在留資格認定証明書の交付を受けておくことが重要であるといえます。
なお、高度専門職のうち一部の類型については、上陸条件適合性の立証を在留資格認定証明書により行わなければならないとされており(入管法7条2項)、その申請・交付が必須となっています。

在留資格認定証明書の交付申請手続

在留資格認定証明書は、外国人又はその代理人の申請に基づいて発行されます。申請を行う場合、申請者は、申請書、所定の要件に適合する写真、求める在留資格・活動に応じた所定の資料(入管法施行規則別表第3の下欄に掲げられているもの)、その他参考となるべき資料を提出し(同規則6条の2第2項)、上記条件2(活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可条件適合性)を立証する必要があります。これを立証できた場合、他の上陸条件に適合しないことが明らかであるときを除き、在留資格認定証明書の交付を受けることができます(同規則6条の2第5項但書)。
審査期間は、申請にかかる在留資格の内容によって傾向は異なりますが、概ね1か月から3か月程度とされていますが(平成30年度について)、早期処理を希望する旨上申することも可能です(ただし、早期処理が必ずされるわけではありません)。在留資格認定証明書の有効期間が3か月とされており、この有効期間内に上陸の申請をしなければ効力を失うため、申請は、かかる審査期間の傾向、有効期間の定めを踏まえて、計画的に行う必要があります。

費用について ※特定技能、高度人材、技能実習を除く

着手金(在留資格認定証明書交付申請の代理)

16万5000円(税込)

経営・管理の場合:+5万5000円(税込)

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

特定技能、高度人材、技能実習については応相談

着手金(訴訟)

33万円(税込)

行政手続をご依頼されている方は、支払済みの着手金を上記金額から差し引かせていただきます。

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

報酬金

11万円(税込)

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

弁護士に依頼した場合のメリット

1.的確な主張・資料の提出により交付の可能性を高めることができる

在留資格認定証明書の交付を受けるには、入管法7条1項2号の定める要件を証明する必要がありますが、これを証明するには、入管法(及びこれに基づく規則・法務省令)の抽象的な規定の意義を的確にとらえ、予定している活動の内容、これが虚偽でないこと、上陸許可条件に適合すること等を具体的に説明し、かつ、これを立証する資料を提出しなければなりません。また、これら立証資料は、一部は入管に指定されているものの、これで足りない場合のプラスアルファは、自ら選別して収集し、提出をしなければなりません。このような準備・申請を行うことは、法律を扱いなれていない方にとって、大変な労力を必要とするものです。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、申請においてどのような具体的事実を主張し、また当該外国人についてどのような資料を収集し、提出することが考えられるかを的確に検討することができ、在留資格認定証明書の交付を受けられる可能性を高められるメリットがあります。

2.裁判所の見解(裁判例)を踏まえた主張を行うことが期待できること

在留資格認定証明書の交付は法律に基づいて行われており、不交付処分が争われた過去の裁判において、裁判所が交付要件や交付判断の性質等について解釈を示しています。交付申請の審査・判断を行うのは法務大臣であり、裁判所ではありませんが、このような過去の裁判例は、最高裁判決であれば法務大臣の判断を拘束し、下級審の裁判例でも判断において参照をするものと考えられます。そうすると、申請において、交付要件となる事情に関する主張・立証は、これら過去の裁判例を踏まえて行い、必要に応じて過去の裁判例を引用するなどして、その申請に説得力を持たせることが有用であると考えられます。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、このような過去の裁判例の内容を踏まえて申請を行うことが期待でき、在留資格認定証明書の交付を受けられる可能性を高めるメリットがあります。

3.取消等訴訟の提起まで依頼できる

在留資格認定証明書の交付申請が不許可になった場合、もちろん再申請を行うこともできますが、不許可の判断を訴訟によって争い、取消しを求めることもできます。これは、入管ではなく、裁判所に、在留特別許可の最終判断を求める手続です。そして、訴訟において代理人となることができるのは、在留資格認定証明書交付申請上の代理人・申請取次者等とは範囲が異なり、弁護士に限られます。
そのため、弁護士に依頼することは、交付不許可の判断を争う訴訟の提起という最終手段まで依頼し、ワンストップの支援を得られるという点でメリットがあります。

4.労務管理等の就労・事業に関する法律相談も対応可能であること

外国人が日本で就労する場合、就労が許可されている在留資格を有している必要がありますが、これ以外にも様々な規制・指針等のルールが存在します。そして、これらの規定に違反した場合、在留資格の取消事由になったり、刑事罰・行政罰を課されるなど、外国人のみならず、外国人を雇う労働者などに不利益が及ぶこともあります。
また、外国人の方が日本で事業を行う場合、母国と法制度が異なることがありえるため、事前に、自己の行う事業が法律上問題ないものであるかを検討しておくことが安全であると考えられます。
入管法務以外にも、労働法務を含めた他の法律問題を取り扱う弁護士であれば、このような在留資格取得後の法律問題について助言・対処することができます。そして、在留資格取得の段階からご依頼いただければ、このような助言・対処について迅速に行うことができますので、在留資格の取得段階から弁護士に依頼することは有用であるといえます。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。
申請に係る外国人の経歴、入国後に予定している活動の内容、過去の日本の滞在歴等について確認を行い、当該資格にあった在留資格、収集すべき資料、ご依頼後の進め方の見通し、お見積もり等について回答をいたします。
申請に係る外国人の方が外国等の遠方におり、関係者の方が相談にいらっしゃる場合、相談者の方が通信可能な端末をお持ちいただければ、ビデオ会議アプリ等によって当該外国人の方に相談に参加をいただくことも可能です。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、契約をさせていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

3.着手

収集すべき資料(必要書類のほか、当該事案において存在するのであれば提出したほうが良いもの)をまとめ、申請に係る外国人の方及び関係者の方に収集をご依頼いたします。そして、聞き取った情報、既にいただいている資料を基に、申請書類の作成を並行して進めてまいります。
なお、在留資格の取得に際して、現行法上、虚偽の申請を行うことは刑事罰の対象となっております。そのため、弁護士の聞き取りや資料収集に際して、意図的に虚偽の書類を提出する、虚偽の情報を伝えるなどされた場合、原則として即時辞任をさせていただきます。

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