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損害賠償請求

目次

損害回復手段の基本知識

刑事裁判は損害回復が主目的ではない

刑事裁判は犯人に処罰を与えるべきか否か、与える処罰はどのようなものとすべきかを判断するための手続です。そのため、刑事裁判で犯人に有罪判決が下された場合であっても、盗まれるなどした現金の返還や慰謝料等の損害賠償を受けるには、別途、交渉を行ったり、裁判を提起するなどしなければなりません。

損害賠償命令

ただし、一部の犯罪については、刑事裁判に付随する手続によって、加害者に損害賠償を支払うよう命じることを、裁判所に申し立てることができます(損害賠償命令制度)。この手続は、刑事裁判で有罪の言い渡しがされた後、その刑事裁判を担当した裁判官が、刑事裁判で提出された証拠に基づいて、原則4回以内の審理によって賠償命令を下します。この手続を利用することにより、被害者としては、新たに裁判を提起する場合と比較して、提訴や立証(証拠の収集、提出等)の負担が軽減される、速やかに裁判所の判断を仰ぐことができるというメリットがあります。ただし、この決定に対しては、当事者双方が異議を申し立てることができ、異議が出された場合には通常の民事裁判で審理されることになるため、速やかに判断を仰ぐことができるというメリットは失われることになります。また、損害賠償命令については、刑事裁判(一審)の弁論手続が終わるまでに申し立てる必要があり、判断を仰ぐタイミングを選択する余地が乏しいという点で、自ら民事裁判を提起するケースとは異なります。

示談交渉

他方、賠償については、刑事裁判終了前の場合、加害者側から打診されることがあります。被害者に何らかの賠償が行われることは、犯罪被害の回復、加害者の反省の表れ、被害感情の収まり等を裏付けるものと捉えられ、これが処分(起訴・不起訴)や判決(刑の重さ)に影響を与えるものであるため、加害者としては、検察官の処分決定前、刑事裁判終了前のそれぞれにおいて、賠償を行う強い動機が存在するのが一般です。

刑事裁判後の交渉・民事裁判

以上のように、刑事裁判と関連して交渉や裁判所の判断を仰ぐことなく、損害賠償等を求めることもあり得ます。この場合、裁判等で用いる証拠は、損害賠償命令の申立手続のように刑事裁判の証拠が当然に引き継がれることにはならないため、自ら収拾を図る必要があります。この点、被害者という立場であれば、裁判終了後であっても、刑事裁判の記録のうち、検察官が許可した部分については閲覧や謄写(コピー)をすることができます。そのため、証拠の収集手段として、警察庁にかかる閲覧謄写の申請を行うことが考えられます。

弁護士に依頼することのメリット

1.加害者との直接連絡することを回避できる

被害の賠償を受けるには、加害者に弁護人(代理人)がついていない場合、加害者と直接交渉をしなければならないことが多いものと思われますが、加害者に連絡先を教えたり、直接話を行い、交渉をすることに恐怖、抵抗を覚える方も多いと思います。また、財産犯のような、身体的危険を感じにくい事例であっても、加害者の反省のない態度をストレスに感じ、交渉の中でお互いが感情的になってしまうこともあり得ます。
弁護士に交渉を依頼することにより、このような加害者との直接やりとりを回避することが可能になり、これによって生じる負担を回避することができます。

2.なれない手続や交渉に伴う負担を回避することができる

刑事裁判に付随する損害賠償命令の申立ても、民事裁判も、裁判所を通じて加害者に賠償を求める手続であり、裁判手続に不慣れな方が、これらを進めていくのは、大変な負担であると考えられます。また、裁判と関連なく加害者と示談交渉を行う場合であっても、相手方のどれ程度の賠償を求めるべきかなどの点については、裁判の見通しなどを踏まえて行うことで説得力を持つものになると考えられますが、これについても、自身で調べて、進めていくことは大変な負担であると考えられます。裁判に通じた弁護士であれば、このような負担の大きい交渉を、被害者の方に肩代わりして行うことができます。

3.確実な賠償を求めやすくなる

裁判において被害者が加害者への賠償を求めるには証拠が必要ですが、刑事事件と関連した示談交渉や損害賠償命令制度を行わない場合、民事裁判等で用いるための証拠は被害者側で収集を行う必要があります。また、民事裁判の場合、賠償を基礎づける事情を的確に主張しなければ賠償は認められず、一見として被害者側に有利な事情であっても、これを主張することがかえって被害者の不利に働くこともあり得ます。実際に犯罪の被害を受け、有利な証拠を保有している場合であっても、確実に賠償を求められるとは限りません。裁判に通じている弁護士に依頼することにより、このような不測の事態を回避しやすくなり、加害者に対して賠償をより確実に求めることができます。

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着手金11万円(税込)~

事案の内容によってとるべき手段、業務量が全く異なるため、11万円を最低着手金として、事案に応じて増額をいたします。

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