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特別の手続

在留資格を持たない外国人について、現在の入管は、入国者収容場等の収容施設へ収容することを原則とし(全件収容主義)、強制送還に向けて手続が進められます。
弁護士にご依頼していただいた場合、収容施設からの解放や、特例制度(在留特別許可、難民認定等)による強制送還の阻止し、正規滞在を実現できるよう善処いたします。

仮放免許可申請

収容施設からの解放を目的とした手続です。
→詳しくはこちらをご覧ください

在留特別許可の取得

在留資格を持たない外国人が正規滞在者になるための手段の一つとして、在留特別許可の取得が挙げられます。
→退去強制手続(退去強制令書発付前)の在留特別許可取得に向けたご依頼については、こちらをご覧ください
→再審情願については、こちらをご覧ください

難民認定申請

難民認定申請は、在留資格の有無にかかわらず申請をすることができ、これが許可された場合には、非正規滞在者であれば、正規滞在者になることができます。
→詳しくはこちらをご覧ください

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