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正規滞在者を中心としたご依頼について

外国人の方が本邦で居住するためには、在留資格を取得し、これを維持する必要があります。
弁護士にご依頼していただいた場合、そのための各手続について、申請書類の作成、資料の収集、申請の際の入管との折衝等について代理して進めさせていただきます。

在留資格の取得(呼び寄せ)

在留資格を持たない外国人を日本に呼び寄せ、居住(中長期滞在)をさせるためには、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
→就労系資格の呼び寄せについてはこちらをご覧ください
→身分系資格の呼び寄せについてはこちらをご覧ください

在留期間の更新

中長期滞在者の場合(永住許可がない場合)、日本での居住を継続するには、在留期間を更新する必要があります。
→詳しくはこちらをご覧ください

在留資格の変更

就労系の資格を持つ方が別の資格に該当する職種に就く場合、就労許可のない資格の方が資格外活動許可に依らずに就労する場合、定住者になる場合等において、在留資格の変更申請することがあり得ます。
→詳しくはこちらをご覧ください

永住許可申請

日本での滞在について、在留期限の更新を不要とし、その身分を安定させる手段として、永住許可の申請をあります。
→詳しくはこちらをご覧ください

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