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在留資格の変更

目次

在留期間更新の基本知識

在留資格変更の手続とは

在留資格の変更を有する外国人は、申請によって、その在留資格を変更することができます(入管法20条1項、2項)。就労系の在留資格については、予定している就労の内容が他の在留資格にかかる活動であるときは在留資格の変更をすることが必要ですが、同一の在留資格にかかる活動であれば、通常、転職をしても変更の必要はありません。ただし、在留資格のカテゴリーに変更がなくても、高度専門職、特定技能、特定活動の在留資格については、予定する活動や所属機関等の変更についても、同様に、申請によって変更の手続を取らなければなりません。
変更を申請する場合、申請者は、所定の様式による申請書、写真のほか、変更後の在留資格に応じて入管法施行規則に定められた資料及びその他参考となるべき資料を提出することが必要です。(なお、旅券及び在留カード等の提示も必要です。)

在留資格変更の審査

変更を申請する場合、まず、変更後に予定する活動が、変更を受けようとする在留資格に該当することが必要です(在留資格該当性)。また、在留資格変更の申請があった場合、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができるものとされています(入管法20条3項)。したがって、在留資格変更の申請があった場合、これらの要件について審査が行われることになります。
変更を適当と認めるに足りる相当な理由の有無がどのような事情により判断されるかは、法律上明言されていませんが、入管は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を公表して、上陸許可基準に適合すること、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと、素行が不良でないこと、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、雇用・労働条件が適正であること、納税義務を履行していること、入管法に定める届出等の義務を履行していることを代表的な考慮要素として挙げています。したがって、基本的には、これらの考慮要素について、積極的な事情を主張し、かつ、消極的な事情については、これを重視すべきでないことを主張しつつ、その主張を裏付ける資料を提出することが、相当な理由を認めさせるうえで有用であると考えられます。
なお、申請時の在留資格が短期滞在である場合、上記の要件に加えて、更新がやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」とされており(入管法20条1項3項)、極めて例外的な扱いがされています。これは、短期滞在の場合、査証の扱いや入国審査が中長期の在留資格による場合よりも簡略化されており、これらの制度の形骸化を招く恐れがあることなど場理由とされています。

更新が不許可となった場合

在留期間更新の申請が許可されない場合、在留期間が経過しても出国しないことは、不法残留として退去強制事由になります(入管法24条2号の4)。もっとも、実務上、更新を適当と認めるに足りる相当な理由がないとして更新が不許可となった場合でも、本人が1,2カ月程度の早期に出国する意思を有し、申請内容を短期滞在への在留資格に変更する在留資格変更許可申請をすれば、短期滞在への在留資格への変更を許可して、出国まで滞在を猶予する運用がとられています。
また、更新不許可処分については、裁判を提起して、不許可処分の取消しを求めることができます(ただし、処分の通知をされてから6か月を経過している場合、原則として、よりハードルが高い無効確認訴訟しか提起できなくなります)。

費用について

着手金(在留期間更新申請の代理)

16万5000円(税込)

経営・管理の場合:+5万5000円(税込)

素行不良、納税義務の不履行等の事情がある場合:+5万5000円~(税込)

着手金(訴訟)

27万5000円(税込)

行政手続をご依頼されている方は、支払済みの着手金を上記金額から差し引かせていただきます。

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

変更不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

報酬金

11万円(税込)

刑事処分・入管法違反の経歴がある場合:5万5000円~(税込)

交付不許可の経歴がある場合:+5万5000円~(税込)

弁護士に依頼した場合のメリット

1.的確な主張・資料の提出により交付の可能性を高めることができる

在留資格変更の許可を受けるには、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由という抽象的な規定について、どのような事情が考慮要素になるのか、申請に係る外国人について考慮要素としてどのような具体的事情があるかを的確にとらえ、これを具体的に説明し、立証する資料を提出しなければなりません。また、消極事情については、虚偽内容の申請が認められないのは当然ですが、入管側が把握していたり、こちらから申告しなければならないものも存在するため、重視すべきでないというフォローの主張立証を行う必要もあります。さらに、これら立証資料は、一部は入管に指定されているものの、これで足りない場合のプラスアルファは、自ら選別して収集し、提出をしなければなりません。このような準備・申請を行うことは、法律を扱いなれていない方にとって、大変な労力を必要とするものです。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、申請においてどのような具体的事実を主張し、また当該外国人についてどのような資料を収集し、提出することが考えられるかを的確に検討することができ、変更が許可される可能性を高められるメリットがあります。

2.裁判所の見解(裁判例)を踏まえた主張を行うことが期待できること

在留資格変更の許可は法律に基づいて行われており、不許可処分が争われた過去の裁判において、裁判所が判断の性質、考慮要素の内容等について解釈を示しています。許可・不許可の判断を行うのは法務大臣であり、裁判所ではありませんが、このような過去の裁判例は、最高裁判決であれば法務大臣の判断を拘束し、下級審の裁判例でも判断において参照をするものと考えられます。そうすると、申請において、許可要件となる事情に関する主張・立証は、これら過去の裁判例を踏まえて行い、必要に応じて過去の裁判例を引用するなどして、その申請に説得力を持たせることが有用であると考えられます。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、このような過去の裁判例の内容を踏まえて申請を行うことが期待でき、変更の許可を受けられる可能性を高められるメリットがあります。

3.労務管理等の就労・事業に関する法律相談も対応可能であること

外国人が日本で就労する場合、就労が許可されている在留資格を有している必要がありますが、これ以外にも様々な規制・指針等のルールが存在します。そして、これらの規定に違反した場合、在留資格の取消事由になったり、刑事罰・行政罰を課されるなど、外国人のみならず、外国人を雇う労働者などに不利益が及ぶこともあります。
また、外国人の方が日本で事業を行う場合、母国と法制度が異なることがありえるため、事前に、自己の行う事業が法律上問題ないものであるかを検討しておくことが安全であると考えられます。
入管法務以外にも、労働法務を含めた他の法律問題を取り扱う弁護士であれば、このような在留資格変更後の法律問題について助言・対処することができます。そして、在留資格取得の段階からご依頼いただければ、このような助言・対処について迅速に行うことができますので、在留資格の取得段階から弁護士に依頼することは有用であるといえます。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。
申請後に予定する活動の内容、申請に係る外国人の経歴、日本在留中の活動内容や処分歴等の考慮事情に関わる事実関係を確認し、変更許可のために主張すべき事情、収集すべき資料、ご依頼後の進め方の見通し、お見積もり等について回答をいたします。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、契約をさせていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

3.着手

収集すべき資料(必要書類のほか、当該事案において存在するのであれば提出したほうが良いもの)をまとめ、申請に係る外国人の方及び関係者の方に収集をご依頼いたします。そして、聞き取った情報、既にいただいている資料を基に、申請書類の作成を並行して進めてまいります。
なお、在留資格変更の申請に際して、現行法上、虚偽の申請を行うことは刑事罰の対象となっております。そのため、弁護士の聞き取りや資料収集に際して、意図的に虚偽の書類を提出する、虚偽の情報を伝えるなどされた場合、原則として即時辞任をさせていただきます。

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