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呼び寄せ後の労務管理

目次

外国人労働者の労務管理について

外国人の場合、日本人労働者にない配慮が必要

入管法をはじめとした各種法令は、外国人を雇入れる場合、一定の届出を行う義務を課したり、募集・採用から解雇・退職等に至るまで一定の事項について配慮するよう要請をしています。(この点について解説した資料として、厚労省がHPで配布している「外国人雇用のルールに関するパンフレット」というものがあります。)
また、日本語能力に乏しいものを雇入れる場合には、雇用契約の締結や労働条件の通知、就業規則の説明等について日本人にするものと同様の措置を講じても、効力が否定されるリスクが生じ得ます。
このように、外国人を雇入れる場合、日本人労働者とは別の配慮が必要であり、これを怠ると、新たなトラブルを招く恐れがあります。

刑事処分に発展する可能性

入管法は、外国人を雇入れる労働者について様々な義務を定めているところ、これに違反する場合、刑事処分を科される可能性もあります。特に不法就労助長罪については、雇入時のみならず、雇入れ後の期限更新不許可等で

積極的なサポートの必要

仮に、使用者が法律上の義務を果たし、行政上の制裁、刑事処分を受けない場合でも、安心はできません。入管法は日本に滞在する外国人について各種義務を課しており、これらの義務に違反した場合、在留資格の取消しを受けたり、在留期限更新の判断において考慮されることがあり得ます。また、在留期限の更新を失念したり、不許可とされてしまった場合、使用者としては当該労働者に退職してもらわなければならなくなります。そのため、このような手続を適切に履行することに懸念がある外国人労働者については、使用者の方から、行政上の手続について注意喚起、補助等をする必要があるものと考えられます。

費用について

顧問契約

月額5万5000円(税込)~

法律相談料

2回目以降 30分5500円(税込)

弁護士に相談できることの一例

1.入管法に対応した労務管理のご相談

外国人を初めて雇い入れる場合、労務管理について、それまでと異なってどのような点に配慮しなければならないかを確認する必要があるところ、これを調べることは相当な負担がかかるものであると考えられます。
弁護士に相談いただければ、プラスアルファとしてどのような点について注意の必要があるのかを、当該外国人の業務、日本語能力等に応じてご助言をすることができます。

2.仕事の変化に応じた雇用契約書、覚書等の作成・修正依頼

新しく人を雇い入れる際、他の従業員とは異なる仕事につかせたり、勤務態様を変更することがありえます。また、在宅勤務や隔週出勤など、時世の変化から新たな勤務態様を導入して、既に雇用している従業員に適用することもあり得ます。このような場合、変化後の仕事の内容に応じた規則や合意を行っていないままであると、労働者に意図する指示をすることができなかったり、意図にすれ違いが生じてトラブルになる可能性があります。
弁護士にご相談いただければ、依頼者の要望に応じた書面の修正、新たな合意書の作成を
行うことに加えて、適宜、運用上の注意点についてご助言をすることができます。

3.素行に問題がある従業員への対応相談

素行に問題がある従業員に対しては、解雇に至らない場合でも、処分や業務命令といった何らかの措置を行うことが考えられます。しかしながら、懲戒処分や異動等の業務命令についても、解雇ほどではないものの、法律に定められた要件を満たす必要があり、これを満たさない場合は違法とされる可能性があります。そして、解雇の前段階としてこのような処分等を行う場合、先行する措置に瑕疵があると、解雇自体も争われやすくなりえます。
労務管理について適宜相談できる弁護士(顧問弁護士)がいる場合、素行に問題がある従業員が出現した場合、その対応について初期段階から継続的に相談をすることができ、後から争われにくい処分、業務命令を出しやすくなります。

4.法改正に応じた労働条件等変更、注意点の確認

働き方改革関連法を始め、近年、労働関係の法令はめまぐるしく変化しています。そのため、それ以前は適法であった就業規則、雇用契約の定め、働かせ方が、気づかないうちに違法とされてしまう可能性もあります。
労務管理について適宜相談できる弁護士(顧問弁護士)がいる場合、事業主ごとに、法改正に応じてどのような点に注意を払い、また変更すべきかを用意に確認することができ、気づかないうちに違法な労働をさせてしまうリスクを回避することが可能になります。

担当弁護士の強み

1.労働紛争対応の経験を生かした労務管理

労務管理の目的である労働者との紛争の防止を実現するには、どのような場合に紛争が生じるのか、紛争が生じた場合にどのような事情があると不利・有利になるのかを予測し、先回りすることが必要です。担当弁護士は労働事件に注力し、労使双方の代理人として労働紛争の対応を行っています。労務管理の場面では、これらの経験を活かして、危惧される紛争を予測し、先を見越した労務管理のご助言をいたします。

2.法改正時の注意を弁護士の方からご助言

入管法、労働関係法令は、改正が頻繁に行われる法律分野であり、使用者側でその改正等に注意し、もれなく確認することはとても負担のあることと考えられます。そこで、新法の制定や法改正があった場合、顧問契約をいただいている事業者の方については、事業者の方からの相談がない段階でも、改正等の事実やその重要ポイントをご説明し、新法・改正法への対応を事前に準備できるようご助言をいたします。

顧問契約の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。相談では、顧問契約をされた場合に一般的にどのようなサービスを提供できるのかご説明いたします。具体的なお悩み、紛争がある方については、その資料をお持ち込みいいただければ、そちらの問題についても、ご相談をいたします。

2.ご依頼

ご相談の際の説明、方針、費用等についてご納得のうえ、顧問契約を希望される場合、契約書を作成させていただきます。

よくあるご質問

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